昔は60歳で定年になり、年金だけで生活できていましたが、
今は60歳を過ぎても、年金を受給しながら働いている方がたくさんいます。
今までは年末調整だけでしたが、
給与の他に年金を受給すると、確定申告も必要になるのでしょうか?
また、源泉徴収票の見方や、
確定申告が不要の場合、住民税の申告が必要になる事例、還付申告でお得になる方法をお伝えします。
年金受給者にとって、確定申告の負担がなくなるありがたい制度が、
平成23年分から導入されました。
以下2点のいずれにも当てはまる場合に、【確定申告・不要】となります。
●公的年金等の支払金額が400万円以下
●個人年金、『給与所得』、生命保険の満期返戻金等が20万円以下
この確定申告不要制度によって、給与と年金をもらっている方が、
確定申告は必要になるか不要になるかを、2つの事例でご説明します。
★給与(一般労働者)の源泉徴収票への記載事例
・年金収入が100万円
・給与所得控除後の金額『給与所得』が200万円
『給与所得』が20万円超となるため、【確定申告・必要】
これは、給与と年金をもらっている方の一般的ケースといえます。
★給与(パート労働者)の源泉徴収票への記載事例
・年金収入が100万円
・給与所得控除後の金額『給与所得』が18万円
年金が400万円以下、『給与所得』が20万円以下のため、【確定申告・不要】
ご覧の通り、
前者のように、給与と年金をもらっている方の
ほとんどは【確定申告・必要】となります。
後者のように、給与所得が20万円以下の方や
年金のみの方のほとんどの方は【確定申告・不要】です。
給与の源泉徴収票には、いくら探しても『給与所得』の文字が見えませんね。
『給与所得』というのは、「給与所得控除後の金額」のことです。
源泉徴収税額の計算は、
給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額 × 所得税率
となります。
源泉徴収された所得税が払い過ぎになっている場合があります。
「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となった場合、
あえて確定申告をすることで税金を還付してもらえます。
これを還付申告といいます。
・生命保険料控除、地震保険料控除を受けられる場合
・医療費控除を受けられる場合
・扶養親族等申告書を事前に提出してない場合
税金が戻るって、年末調整とよく似ていますね。
なお、源泉徴収票の源泉徴収税額の合計額がゼロの時は、
還付申告する意味がありませんので、ご注意ください。
「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となっても、
住民税の申告が必要な場合があります。
・医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除等を追加する必要がある場合。
・年金以外の所得(給与等)がある場合。
・所得証明書が必要となる場合。(住民税申告しないと証明書が出ない)
他にも住民税の申告が必要な場合があります。
お住まいの市区町村にお問い合わせください。
「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となり、
住民税の申告もしないと不利になるケースがたくさんあります。
住民税の申告は是非オススメします!
給与と年金をもらっている方のほとんどは【確定申告・必要】です。
また、年金のみの方のほとんどの方は【確定申告・不要】です。
【確定申告・不要】の方は、還付申告すれば所得税が戻るかもしれません。
また、住民税の申告が必要になる場合もあります。
ご注意くださいね。
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