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給与と年金をもらうと確定申告が必要?では住民税申告はどうする?

昔は60歳で定年になり、年金だけで生活できていましたが、
今は60歳を過ぎても、年金を受給しながら働いている方がたくさんいます。

今までは年末調整だけでしたが、
給与の他に年金を受給すると、確定申告も必要になるのでしょうか?

また、源泉徴収票の見方や、
確定申告が不要の場合、住民税の申告が必要になる事例、還付申告でお得になる方法をお伝えします。



年金受給者のための確定申告不要制度


年金受給者にとって、確定申告の負担がなくなるありがたい制度が、
平成23年分から導入されました。

以下2点のいずれにも当てはまる場合に、【確定申告・不要】となります。
公的年金等の支払金額が400万円以下
個人年金、『給与所得』、生命保険の満期返戻金等が20万円以下



この確定申告不要制度によって、給与と年金をもらっている方が、
確定申告は必要になるか不要になるかを、2つの事例でご説明します。


★給与(一般労働者)の源泉徴収票への記載事例
・年金収入が100万円
・給与所得控除後の金額『給与所得』が200万円

『給与所得』が20万円超となるため、【確定申告・必要】
これは、給与と年金をもらっている方の一般的ケースといえます。


★給与(パート労働者)の源泉徴収票への記載事例
・年金収入が100万円
・給与所得控除後の金額『給与所得』が18万円

年金が400万円以下、『給与所得』が20万円以下のため、【確定申告・不要】


ご覧の通り、
前者のように、給与と年金をもらっている方の
ほとんどは【確定申告・必要】
となります。

後者のように、給与所得が20万円以下の方や
年金のみの方のほとんどの方は【確定申告・不要】
です。



給与・源泉徴収票の見方


給与の源泉徴収票には、いくら探しても『給与所得』の文字が見えませんね。

『給与所得』というのは、「給与所得控除後の金額」のことです。

源泉徴収税額の計算は、
給与所得控除後の金額 - 所得控除の額の合計額 × 所得税率
となります。



【確定申告・不要】でも、還付申告すれば戻るかも


源泉徴収された所得税が払い過ぎになっている場合があります。

「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となった場合、
あえて確定申告をすることで税金を還付してもらえます。

これを還付申告といいます。

生命保険料控除、地震保険料控除を受けられる場合
医療費控除を受けられる場合
扶養親族等申告書を事前に提出してない場合


税金が戻るって、年末調整とよく似ていますね。

なお、源泉徴収票の源泉徴収税額の合計額がゼロの時は、
還付申告する意味がありませんので、ご注意ください。



【確定申告・不要】でも、住民税の申告が必要になる場合


「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となっても、
住民税の申告が必要な場合があります。


医療費控除、生命保険料控除、損害保険料控除等を追加する必要がある場合。
年金以外の所得(給与等)がある場合。
所得証明書が必要となる場合。(住民税申告しないと証明書が出ない)


他にも住民税の申告が必要な場合があります。
お住まいの市区町村にお問い合わせください。

「確定申告不要制度」で【確定申告・不要】となり、
住民税の申告もしないと不利になるケースがたくさんあります。
住民税の申告は是非オススメします!



まとめ


給与と年金をもらっている方のほとんどは【確定申告・必要】です。

また、年金のみの方のほとんどの方は【確定申告・不要】です。

【確定申告・不要】の方は、還付申告すれば所得税が戻るかもしれません。
また、住民税の申告が必要になる場合もあります。

ご注意くださいね。

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